スマートEXサービス会員規約
東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)および九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。また「JR東海」、「JR西日本」、「JR九州」を総称して「三社」という。)は、三社がインターネット上で運営する東海道・山陽・九州新幹線の「スマートEXサービス」(以下「本サービス」という。)の会員による本サービス、三社と本サービスの販売等に係る契約を締結した旅行会社(以下「旅行会社」という。)が本サービスを利用して造成・販売する会員専用旅行商品(以下「旅行商品」という。)、および旅行会社が販売する会員専用の商品(以下、「旅行商品」と総称して「旅行商品等」という。また、「本サービス」と「旅行商品等」を総称して「本サービス等」という。)等、本サービスを利用したすべてのサービスの利用について、以下のとおり「スマートEXサービス会員規約」(以下「本規約」という。)を定めます。
第1章 総則
第1条(本規約の効力)
1.本規約は、会員と三社の本サービス等の利用に関わる一切の関係について適用されます。
(注)「Tokaido Sanyo Kyushu Shinkansen Internet Reservation Service Membership Agreement」に規定する訪日外国人旅行者向けインターネット予約サービス(以下「訪日外国人旅行者向けサービス」という。)は本規約の対象外です。
2.会員は、本サービス等を利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。
3.三社は、本サービス等において、個別規約を設定する場合があります。この場合、個別規約は本規約と一体となり効力を有します。また、本規約と個別規約との間で重複または競合する内容については、個別規約が優先されるものとします。
4.旅行商品等に係る内容に関して、本規約に定めのない事項については、会員が購入した旅行商品等の旅行契約に係る取引条件(以下「契約書面」という。)によります。また、当該の取引条件と本規約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。
5.三社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができます。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、三社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、第4条で定めるサービス案内HP等で公表するものとします。
第2条(定義)
(1)「会員」とは、本サービス等を利用するために、三社が指定する情報を登録し、三社の承認を受けたお客様をいいます。
(2)「利用者」とは、会員が運送契約を締結し、乗車を認める会員以外の者をいいます。
(3)「申込サイト」とは、会員がログインをして運送契約の締結・変更・解約若しくは会員情報の登録・変更などが操作可能なウェブサイトおよびスマートフォン用アプリケーション(以下「EXアプリ」という。)、または旅行商品等の旅行契約の締結・解約などが操作可能なウェブサイトをいいます。
(4)「サービス案内HP」とは、本サービスの取扱いなどを案内するウェブサイト(https://smart-ex.jp/)、または旅行商品等の取扱いなどを案内するウェブサイトをいいます。
(5)「決済用クレジットカード」とは、会員が、本サービスの商品代金の決済手段として登録したクレジットカードをいいます。
(6)「交通系ICカード」とは、以下のICカード乗車券をいいます。
(ア)JR東海が発売したTOICAおよびTOICA定期券
(注)ただし、EX-IC(TOICA機能つき)は除く
(イ)JR西日本が発売したICOCAおよびICOCA定期券
(ウ)JR九州が発行したSUGOCA乗車券およびSUGOCA定期券
(エ)北海道旅客鉄道株式会社が発行したKitaca乗車券およびKitaca定期乗車券
(オ)株式会社パスモが発行したPASMOおよびPASMO PASSPORT
(カ)東日本旅客鉄道株式会社が発行したSuica乗車券、Suica定期乗車券およびWelcome Suica乗車券
(キ)東京モノレール株式会社が発行したモノレールSuica乗車券およびモノレールSuica定期乗車券
(ク)東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいSuica乗車券およびりんかいSuica定期乗車券
(ケ)株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ
(コ)株式会社エムアイシーが発行したmanaca
(サ)株式会社スルッとKANSAIが発行したPiTaPaカードおよび地方公共団体など乗車証付IC乗車券
(シ)福岡市交通管理事業者が発行するICカード
(ス)株式会社ニモカが発行したnimocaカード
(7)「ICサービス」とは、本サービス等のうち、会員が本サービス申込サイト上で登録した交通系ICカードを使用して、会員および利用者が東海道・山陽・九州新幹線に乗車するサービスをいいます。
(8)「受取コード」とは、三社が保管をしている本サービス等の商品を指定席券売機または窓口などで受取る際の本人認証のための符号(QRコード及び16桁の英数字)をいいます。また受取コードの有効期間は、三社が別に定めます。
第2章 会員
第3条(会員登録・会員情報)
1.本サービス等の利用を希望するお客様(以下「利用希望者」という。)は、申込サイト上で本規約を遵守することに同意し、かつ電子メールアドレス(以下「メールアドレス」という。)、氏名、生年月日、電話番号、パスワード、クレジットカード番号・有効期限、最寄りの東海道・山陽・九州新幹線の駅などの情報(会員登録後の変更情報を含む。以下「会員情報」という。)を入力することにより、「会員登録」を行います。また、会員登録には、利用希望者が本サービスの決済手段として登録する決済用クレジットカードが有効であることの確認も含まれており、利用希望者はこれに同意するものとします。
2.三社は、三社の基準に従って、利用希望者の会員登録の可否を判断し、会員登録を承認する場合には利用希望者に会員ID番号(以下「会員ID」という。)を発行します。会員IDの通知は、申込サイト上への表示およびメールアドレスへの電子メール送信(以下「電子メール送信」という。)により行うものとします。ただし、「EXアプリ」で会員登録をした場合、会員ID番号の通知は、電子メール送信のみとします。なお、三社から会員IDの通知がない場合、利用希望者は第7条で定めるカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
3.三社が前項の通知を行ったことをもって利用希望者の会員登録は完了とし、この時点で利用希望者は会員としての資格(以下「会員資格」という。)を有することとなります。また、三社は、会員が入力した会員情報を登録・保持します。
4.利用希望者は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録をすることができません。
(1)18歳未満の場合
(2)成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合
5.三社は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録を承認しないことがあります。
(1)決済用クレジットカードについて、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などにより利用停止処分などが行われている場合
(2)本サービスについて申込サイト上で既に登録されている決済用クレジットカードまたは交通系ICカードで会員登録する場合
(3)訪日外国人旅行者向けサービスについて既に登録されている決済用クレジットカードまたは交通系ICカードで会員登録する場合
(4)三社が別に運営する「エクスプレス予約サービス」で既に登録されているクレジットカードで会員登録する場合
(5)過去に本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反したなどの理由により会員資格を停止・取消されている場合
(6)エクスプレス予約サービスまたは訪日外国人旅行者向けサービスの会員規約違反などにより会員資格を停止・取消されている場合
(7)旅行会社から、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第7条第3項及び第5項から第7項に定める何れかの理由、または旅行業約款(手配旅行契約の部)第6条第2項から第4項に定める何れかの理由により、旅行契約の締結の拒否の措置を受けている場合
(8)会員が、本規約(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
(9)その他、利用希望者を会員とすることを不適当と三社が判断した場合
6.会員は、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとし、会員情報に変更や追加が生じた場合は、速やかに申込サイト上で会員情報の変更を行うものとします。
第4条(本サービスの通知および同意方法)
1.三社から会員への本サービスの運営および内容に関する通知は、サービス案内HP、申込サイト上への掲示または電子メール送信、もしくは三社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知がサービス案内HPまたは申込サイト上への掲示によって行われる場合、サービス案内HPまたは申込サイト上へ掲示した時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メール送信で行われる場合、通知する時点で会員が登録しているメールアドレスのメールサーバに到着した時点をもって通知が完了したものとみなします。ただし、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、またはメールアドレスが不正確であった場合は、通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
4.旅行会社から会員への旅行商品等の運営および内容に関する通知は、旅行会社の旅行商品等の申込サイトまたは旅行会社HP上への掲示、電子メールアドレスに対する旅行会社からの電子メールの送信、またはその他旅行会社が適当と認める方法により行うものとします。
5.第1項の通知完了後、会員が通知内容を反映した本サービス等を利用したことにより、会員が通知内容に同意したものとみなします。
第5条(会員情報の使用)
1.本サービス等に基づき三社が知り得た会員に関する情報(会員情報、購入履歴およびサーバ通信履歴など)についての取扱いは、三社および旅行会社が別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」によります。
2.三社は、利用希望者が前項の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、会員登録をお断りします。
第6条(会員の責任・義務)
1.会員は、本サービス等を利用する際には、法令、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければなりません。
2.会員は、会員IDおよび会員が設定したパスワードの管理について一切の責任を負うものとし、第三者に利用させたり、貸与、譲渡などしたりしてはいけません。また、パスワードを失念した場合、会員は速やかに申込サイト上でパスワードの再設定を行うものとします。
3.会員は、会員IDおよびパスワードを盗まれた、または第三者に使用されていることを知った場合には、速やかに第7条で定めるカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
4.会員は、本サービス等に関連して三社または第三者に迷惑、損害を与えるおそれのある行為、本サービス等に支障をきたすおそれのある行為、本規約などに違反するおそれのある行為を行ってはならず、また、利用者に行わせてはなりません。
5.会員は、本サービス等の利用にあたり、自らまたは利用者が行った一切の行為とその結果および会員IDによりなされた一切の行為とその結果について、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、一切の責任を負うものとします。また第三者が不利益を被った場合は、自己の責任と負担において第三者との紛争を解決するものとします。
第7条(会員の問い合わせ窓口)
1.会員から本サービス等の利用方法に関する質問などについては、別に定めるカスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)にて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間などはサービス案内HPまたは申込サイト上へ掲示します。
2.カスタマーセンターでは、文書または録音などにより会員からの質問などの内容を記録します。記録した内容はサービス案内HP上へ掲示する「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に基づき厳正に取り扱います。
3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、会員が判断して行動した結果、会員が不利益を被ることがあっても、三社及び旅行会社はいかなる責任も負いません。
第8条(退会)
1.会員が、本サービスの退会を希望する場合、申込サイト上で、退会手続きを行うものとします。
2.前項にかかわらず、以下の項目に該当する場合、退会手続きはできません。
(1)三社が保管している本サービスの商品がある場合
(2)旅行会社が保管している旅行商品がある場合
(3)ICサービスによる乗車中などの場合
(4)ICサービスの利用または本サービス等の商品の受取を行った日もしくは本サービスの商品を払い戻した日から2日以内である場合
(5)会員が登録しているメールアドレスが不正確である場合
3.第1項の退会手続きを行った会員は、三社からの第4条に基づく申込サイト上への表示または電子メール送信による通知をもって本規約に基づく会員資格を喪失するものとします。なお、三社から通知がない場合は、カスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
4.三社は、会員が以下の項目に該当する場合、第3項に定める通知を行わず、会員を退会させることができるものとします。
(1)会員登録をした日または本サービス等の最終ログイン日から起算して、25ヶ月を経ても本サービス等の利用がない場合
(2)決済用クレジットカードでエクスプレス予約サービスの特約に申し込み、JR東海が承認した場合
5.会員は、第2項に定める場合を除き、三社が別に定める会員情報の一部項目において既に登録している会員情報と同じ内容で再度会員登録した場合は、もとの会員資格を喪失するものとします。
第9条(会員資格の停止・取消)
会員が、以下の項目に該当する場合、三社は事前に会員に通知することなく直ちに会員資格の停止または取消、もしくは本サービス等の利用を停止することがあります。
(1)会員または利用者が、本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反した場合
(2)会員情報に事実と異なる内容があった場合
(3)会員が登録したメールアドレス、電話番号の変更などにより、三社から会員への連絡がとれなくなった場合
(4)決済用クレジットカード会社などから、会員資格を取り消すよう通知があった場合
(5)会員が、その一部または全部を自らは使用しないなど、転売または換金などの目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービス等の商品を購入した場合
(6)会員または利用者が、購入した本サービス等の商品の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む。)
(7)同一の会員に対し複数の会員ID(エクスプレス予約サービスや訪日外国人旅行者向けサービスの会員IDを含む。)が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員IDの一部もしくは全部において、上記(1)から(6)のいずれかに該当した場合
(8)その他、会員または利用者が本サービスを利用することを三社が不適当と判断した場合
第3章 スマートEXサービス
第10条(スマートEXサービスの利用)
1.会員は、スマートフォンやパソコンなどにより、本サービスの商品の購入・変更・払戻を申し込み、運送契約の締結・変更・解約を行うことができます。
2.本サービスにおいて購入申込可能な本サービスの商品は、サービス案内HPまたは申込サイト上で案内します。
3.本サービスにおける運送契約の内容は、本規約に定める事項を除いて、JR東海、JR西日本またはJR九州が別に定める「EXサービス運送約款」を適用するものとします。
4.乗車区間などのご利用内容によっては、本サービスを利用する場合の方が他の運送契約によるよりも高額になることがあります。
第11条(決済用クレジットカード)
1.会員が、本サービスの決済手段として登録できるクレジットカードは、以下の各号に定める表示があるものとし、登録できるクレジットカードは会員本人名義のものに限ります。また一部のクレジットカードは利用できない場合があります。
(1)Visa
(2)Mastercard®
(3)JCB
(4)AMERICAN EXPRESS
(5)Diners Club
(6)Discover Card
(注)バーチャルカード等のカード実物がないクレジットカードや通常のサイズ(ISO/IEC 7810に規定されているID-1)と異なるクレジットカードでは、サービスの一部が利用できません。
(注)デビットカードタイプ、または、プリペイドカードタイプのクレジットカードでは、決済の仕組み上、一時的に二重引き落としや残高不足が発生する場合があります。
2.会員は、決済用クレジットカードの使用については、クレジットカード会社が定める会員規約などに従うものとします。
3.会員は、決済用クレジットカードまたは決済用クレジットカードの有効期限を変更する場合は、申込サイト上で行うものとします。
4.会員は、本サービスを利用する際、決済用クレジットカードを所持し、係員が会員資格の確認などのために呈示を求めた場合は、これに応じるものとします。なお、決済用クレジットカード不所持で、その他の方法によっても会員資格を確認できない場合は、乗車区間及び利用設備に関する旅客営業規則に定める普通旅客運賃・料金を収受することがあります。
第12条(利用環境)
本サービス等の利用環境(通信端末・ソフトウェアなど)については、本サービスまたは旅行商品等の案内HP上で掲示します。
第13条(本サービス等の商品の購入などの申込期間・申込時間・回答時間)
1.本サービスの商品の購入・変更・払戻の申込期間、申込時間および回答時間などは、本サービス案内HP上などで定めるものとします。なお、本サービスの商品の購入の申込件数には制限があり、三社が別に定めるものとします。
2.旅行商品等の購入・払戻等については旅行商品案内HP場などで定めるものとします。
第14条(運送契約の締結)
1.会員は、申込サイト上で、乗車日・乗車駅・降車駅・利用人数・乗車列車・設備などの三社が指定する項目を選択し、本サービスの商品の購入申込を行うものとします。
2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき申込サイト上の表示または電子メール送信により行うものとします。また、三社は会員に対し、承諾の通知とあわせて、お預かり番号の通知を行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.前項にかかわらず、三社は会員に対して、承諾の通知やお預かり番号の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.前二項の通知が行われた時点で、運送契約は締結されます。三社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
5.運送契約の締結時点において、本サービスの商品代金を決済用クレジットカードにより決済するものとします。なお、決済用クレジットカードの利用限度額などの理由により、運送契約の締結について制限を受ける場合があります。
6.本サービスの商品の券面の購入日および決済用クレジットカードの利用日は、運送契約の締結日が表示されます。このため、新幹線の乗車日より前の日に運送契約を締結した場合は、新幹線の乗車日と決済用クレジットカードの利用日が異なります。
7.「EXサービス運送約款」第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合の運送契約の成立時期は、第4項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、実際に乗車した区間、乗車日に、「スマートEXサービス(普通車自由席)」を利用したものとして、収受します。また運送契約の運賃等の決済は、第5項の定めによらず、乗車日以降に決済用クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員のメールアドレスに電子メール送信等を行い、運送契約の通知を行うものとします。
8.第1項から前項にかかわらず、旅行商品を購入申し込み時の旅程に含まれる運送契約の締結は、会員が旅行会社との間で旅行契約が成立した時点となります。旅行契約の締結等や通知等については当該の契約書面または旅行商品の申込サイトの定めによります。
第15条(本サービス等の商品の発売会社)
1.本サービスの商品の発売会社は、乗車駅が東京~京都間のいずれかの駅になる場合または新大阪発上り方面(東京方面)の場合はJR東海、乗車駅が新神戸~小倉間のいずれかの駅になる場合または新大阪発下り方面(鹿児島中央方面)もしくは博多発上り方面(東京方面)の場合はJR西日本、乗車駅が新鳥栖~鹿児島中央間のいずれかの駅になる場合または博多発下り方面(鹿児島中央方面)の場合はJR九州となります。
2.往復行程となる本サービスの商品を購入した場合は、会員が申込サイト上で入力した第1行程の乗車駅を全行程の乗車駅とみなして、前項の規定を適用して、本サービスの商品の発売会社とします。ただし、三社が別に定める場合は、この限りでありません。
3.旅行商品の発売会社は旅行会社となります。
第16条(運送契約の内容の確認)
三社は、以下の間は本サービス等により締結、変更した運送契約について、約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を以下の場合を除いて保管するものとし、会員は、当社が別に定める営業時間内および期間中において、申込サイト上で締結した運送契約の内容を確認することができます。
(1)乗車日を経過した場合
(2)第20条または第21条により入場した場合
(3)第22条により乗車券類を受け取った場合
(4)運送契約が解約された場合
第17条(運送契約の変更・解約)
1.会員は、申込サイト上で、三社が別に定める方法で、本サービスの商品の変更または払戻の申込を行うものとします。
2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき、申込サイト上への表示または電子メール送信により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.前項にかかわらず、三社は会員に対して、承諾の通知をカスタマーセンターから行う場合もあります。
4.前二項の通知が行われた時点で、運送契約は変更または解約されます。三社から通知がない場合、会員はカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
5.運送契約の変更・解約の際は、原則として、運送契約締結時の決済用クレジットカードにより決済するものとします。運送契約を変更する場合は、変更後の本サービスの商品代金を先に決済したのち、変更前の本サービスの商品代金を払戻および払戻手数料を決済します。このため、決済用クレジットカードの利用限度額などの理由により、運送契約の変更について制限を受ける場合があります。
6.運送契約の締結後に決済用クレジットカードを変更し、さらに当該運送契約を変更する場合は、変更後の本サービスの商品代金は変更後の決済用クレジットカードから決済するものとし、変更前の本サービスの商品代金の払戻および払戻手数料は変更前の決済用クレジットカードにより決済します。また、運送契約の締結後に決済用クレジットカードを変更し、さらに当該運送契約を解約する場合は、本サービスの商品代金の払戻および払戻手数料は変更前の決済用クレジットカードにより決済します。
7.前二項にかかわらず、会員から申出があり三社が認める場合または列車の運行不能その他三社が特に認める場合には、現金その他の手段により本サービスの商品代金を払い戻すことがあります。
8.決済用クレジットカードで決済処理ができない場合は、クレジットカード会社などの指示により、三社が別に定める方法で決済処理を行うことがあります。
9.ICサービスが未使用または本サービスの商品が未受取の場合、普通車指定席用およびグリーン車用は乗車日当日の指定列車発車時刻後に、普通車自由席用は乗車日当日に、運送契約の解約があったものとみなして、乗車日翌日以降に三社が別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額を払い戻します。
10.第1項から前項にかかわらず、旅行商品を購入申し込み時の旅程に含まれる運送契約の解除は、会員が旅行会社との間で旅行契約を解除した時点となります。旅行契約の解約、旅程に含まれる運送契約の変更方や通知等については当該の契約書面または旅行商品の申込サイトの定めによります。
第18条(発売開始日前の予約サービス)
1.運送契約は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて契約の締結等(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、契約の締結時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
2.当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の8時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、三社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
第19条(夜間の予約サービス)
1.運送契約は、三社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、契約の締結(以下「夜間予約」という。)を行うことができます。ただし、三社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
2.三社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
3.第2項にかかわらず、三社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
4.当日中に三社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
第20条(ICサービスの利用)
1.会員または利用者が、ICサービスにより三社が指定する路線に乗車する際に交通系ICカードを使用して、入出場することを希望するときは、会員が交通系ICカードを申込サイト上で登録し、三社がICサービスの利用を認めた場合に、交通系ICカードによる乗車が可能です。なお、交通系ICカードによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。
2.運送契約の締結または変更後に、交通系ICカードの登録を変更した場合は、変更後の交通系ICカードでICサービスを利用するものとします。
3.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合は、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
4.登録した交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、ICサービスを利用できません。
5.会員または利用者は、登録した交通系ICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録した交通系ICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、第22条で定める方法で三社が保管をしている本サービスの商品を受け取って乗車するものとします。
6.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯は、三社が別に定めます。
第21条(QRチケットサービスの利用)
1.会員および利用者は、旅行商品に含まれる運送契約についてはQRチケットによる乗車が可能です。なお、QRチケットによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。ご利用票を紛失した場合、乗車区間及び利用設備に関する旅客営業規則に定める普通旅客運賃・料金を収受することがあります。
2.会員および利用者は、QRチケットを自動改札機で読み取れず通過できない場合などに、第20条または第21条に定める方法で乗車するものとします。
第22条(本サービス等の乗車券類の受取方法など)
1.本サービス等の運送契約を締結した会員は、ICサービスまたは第21条に定めるQRチケットサービスを利用する場合を除き、三社が保管をしている本サービス等の乗車券類を三社が別に定める指定席券売機または駅窓口など(以下、「駅窓口など」という。)で受け取って乗車するものとします。
2.会員が前項の受取を行う際には、受取コードの発行が必要となるほか、会員が本サービスの申込サイトへのログイン時に利用するパスワードが必要となります。ただし、駅窓口などで本サービス等の乗車券類の受取を行う場合は、パスワードに代えて三社所定の帳票への自署によるものとします。
3.本サービス等の乗車券類の受取期間は、本サービス等の乗車券類の乗車日当日までとし、駅窓口などの営業時間内に限ります。ただし、第一項に定める指定席券売機での受取期間は三社が別に定めます。
4.本サービスの乗車券類の受取後の変更・払戻については、三社が別に定める駅窓口などで取り扱います。この場合、三社が別に定める場合を除き、本サービスの乗車券類の購入・変更の申込時の決済用クレジットカードにより精算することとします。
5.駅窓口において、旅行商品に含まれる運送契約の乗車券類の変更や払戻はできません。
第23条(本サービスの変更・中断・終了など)
1.三社または旅行会社は、三社または旅行会社の都合により本サービス等の内容を変更することができるものとします。また三社または旅行会社は、三社または旅行会社の都合により本サービス等を終了することができるものとしますが、この場合、三社は会員に事前に通知するものとします。
2.三社または旅行会社は、以下の項目に該当する場合、事前に会員に通知することなく、本サービス等の変更・中断および本サービス等へのアクセス制限を行うことができるものとします。
(1)本サービス等のシステムのメンテナンス・障害などにより、本サービス等の利用ができなくなった場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または三社または旅行会社の責によらない何らかの事由により、本サービス等の提供が通常どおりできなくなった場合
(3)クレジットカード会社などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービス等の利用ができなくなった場合
(4)クレジットカード会社などの各種措置によって、本サービス等の利用ができなくなった場合
(5)その他、三社または旅行会社が、本サービス等の運営上、変更・中断および会員からの本サービス等へのアクセス制限が必要と判断した場合
第24条(三社または旅行会社の免責、損害賠償)
1.三社または旅行会社は、本サービス等に関して、以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
(1)会員情報に事実と異なる内容があったことにより会員または第三者が被った不利益
(2)会員IDおよびパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により会員または第三者が被った不利益
(3)会員IDおよびパスワードが会員本人以外の者に使用されたことにより会員または第三者が被った不利益
(4)三社が、本サービスの会員登録を拒否したことにより会員または第三者が被った不利益
(5)三社が、会員資格の停止・取消または本サービスの利用を停止することにより会員または第三者が被った不利益
(6)三社または旅行会社が、本サービス等の変更・中断・終了または本サービス等へのアクセス制限など必要な措置により会員または第三者が被った不利益
(7)カスタマーセンターの電話番号、受付時間などの変更により会員または第三者が被った不利益
(8)会員が、運送契約の締結等において第4条に基づく三社または旅行会社からの通知がない場合に、カスタマーセンターに電話連絡をしなかったことにより会員または第三者が被った不利益
(9)本サービス等の利用環境以外で利用した場合または会員のスマートフォンやパソコンなどの通信端末・ソフトウェア・環境設定や通信状況などに何らかの問題があった場合に会員または第三者が被った不利益
(10)三社が、社会通念上相当と認められる対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴されたことなどにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩した場合に、会員または第三者が被った不利益
(11)三社が、社会通念上相当と認められる対策を講じていたにもかかわらず、三社から送信する電子メールに駆除できなかったウイルスが付随したことにより会員または第三者が被った不利益
(12)クレジットカード会社などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービスの利用ができないことにより会員または第三者が被った不利益
(13)クレジットカード会社などの各種措置によって、本サービス等の利用ができなくなったことにより会員または第三者が被った不利益
(14)決済用クレジットカードの有効期限満了日までに、申込サイト上で、決済用クレジットカードの更新を行なわず、本サービス等を利用することができなくなったことにより会員または第三者が被った不利益
(15)バーチャルカード等のカード実物がないクレジットカードや通常のサイズ(ISO/IEC 7810に規定されているID-1)と異なるクレジットカードを決済用クレジットカードとして登録したことにより会員または第三者が被った不利益
(16)デビットカードタイプ、または、プリペイドカードタイプのクレジットカードを決済用クレジットカードとして登録したことにより会員または第三者が被った不利益
(17)交通系ICカードの無効・失効などにより会員または第三者が被った不利益
(18)交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等や付与されたQRチケットの状態のため、ICカードやQRチケットで駅において入出場ができないことにより会員又は第三者が被った不利益
(19)会員が、本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反し会員または第三者が被った不利益
(20)会員が、本規約により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員または第三者が行ったことにより会員または第三者が被った不利益
(21)その他、三社または旅行会社が社会通念上相当と認められる注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって会員または第三者が被った不利益
2.会員が本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反して三社、旅行会社または第三者に損害を与えた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第4章 その他
第25条(付帯サービス)
三社または三社の提携企業は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、付帯サービスの内容、利用方法などについては、三社が別に定めるものとし、サービス案内HPまたは申込サイト上への掲示などで案内します。
第26条(権利の帰属)
本サービスに関わるすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利はJR東海またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第27条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約・個別規約に基づき三社または旅行会社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第28条(相殺禁止)
会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、三社または旅行会社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第29条(準拠法および管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスおよび本規約に関して、三社と会員との間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所、大阪地方裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.本規約に関して旅行会社と生じた法律上の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所は別表1の通りとします。
第30条(例外的取扱い)
三社または旅行会社は、三社または旅行会社が特に必要と認めた場合、本規約の規定と異なる取扱いをすることができるものとします。
第31条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて三社または旅行会社の信用を毀損し、または三社または旅行会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
改定日 令和6年3月2日
【別表1】旅行会社の専属的合意管轄裁判所
旅行会社:株式会社ジェイアール東海ツアーズ・株式会社日本旅行
専属的合意管轄裁判所:東京地方裁判所または東京簡易裁判所